大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)541 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士松嶋泰の上告理由について。

所論第一点第一(1)(2)(3)の上告人の主張に対し、原判決が「本件のよ

うに当選の効力を争う訴訟では選挙無効の事由を請求原因として主張することは許

されない」と判示している部分のあることは所論のとおりである。そして原審が上

告人の前記主張のすべてに対しかくの如き判示をしたことは、必ずしも正当である

とはいえないけれども、原判決は更に右判示の後段においで、所論(1)(2)(

3)の点につきそれぞれ証拠に基つき上告人主張の当否につき判断を示し、その結

果をも勘案して判決をしていることは、原判決理由により明らかであるから、原判

決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があるとする論旨は採用でき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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